建設特定技能2号の評価試験とは
建設分野における特定技能外国人の受入れ制度は、平成31年4月より開始されており、現在、3区分において特定技能評価試験の実施が行われています。特定技能1号の在留資格を取得するためには、特定技能1号評価試験に合格することに加えて、日本語試験に合格することが必要です。
また、特定技能2号の在留資格を取得するためには、特定技能2号評価試験に合格することに加えて、 班長または職長として、国交省の定める期間(0.5~3年)の実務経験が必要となります。
特定技能外国人の受入れ制度についての詳細は「特定技能外国人受入れ」のページをご参照ください。
建設分野における特定技能1号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能1号評価試験実施要領 に従い、学科試験および実技試験により行います。
また、建設分野における特定技能2号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能2号評価試験実施要領 に従い、学科試験および実技試験により行います。
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