top of page

別の申請取次者でも在留カードの受取が可能

更新日:2024年5月28日

別の申請取次者でも在留カードの受取が可能とは

以下のNEWSは、申請取次者が在留カードの受取をする際に、別の申請取次者でも受取ができることを説明しています。↓↓↓↓


別の申請取次者でも在留カードの受取が可能

在留諸申請人と別の申請等取次者が、在留カードの受領のみを取り次いでおこなうことも可能です。その場合は、依頼者の署名がされた「依頼書」が必要となります。詳しくは出入国在留管理庁ホームページを参照してください。https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00252.html



申請等取次制度とは

申請取次制度とは、一定の要件を満たした者に対して本人に代わって申請書等の提出を行うことを認めることで、本人出頭を免除しようとするものです。

※本人出頭の原則

我が国に在留する外国人は、在留カードの記載事項変更の届出や在留資格変更、在留期間更新の申請など各種の手続きを行おうとするときは、自ら地方入国管理局に出頭することが求められています。また、外国人を我が国に招へいしようとする場合、国内に居住する代理人が在留資格認定証明書の交付申請を行うことが必要であるが、この場合も代理人自ら地方入国管理局に出頭しなければなりません。

これは手続きを行おうとする外国人又は代理人の同一人性とその意思を確認するとともに、その内容に関して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示するなど、外国人の入国、在留の適正な管理のために本人の出頭が必要であるとの考えに基づいています。 上記の原則を踏まえたうえで、この制度は次のような趣旨から設けられたものです。

①外国人本人や代理人は、地方入国管理局等への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念でき、負担軽減につながります。

②外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校、旅行業者等においては、人事、国際渉外業務等の担当職員で申請取次者として承認されたものによって雇用や外国人受け入れ等の手続きを的確に進めることができます。

③入国管理局においては、提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化を推進することができるほか、申請窓口の混雑が緩和されます。


申請取次をおこなうことができる者

1.受入れ機関等の職員

 ①「受入れ機関等」とは、具体的には次の機関をいいます。   ア)外国人が経営している機関   イ)外国人が雇用されている機関   ウ)外国人が研修を受けている機関   エ)外国人が教育を受けている機関   オ)外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体  ②申請取次を行うことができるのは、受入れ機関等の職員で地方入国管理局長が適当と認める者です。  ③実務上は、①のア~オに係る外国人に加え、当該外国人の配偶者又は子として在留が認められている者で当該外国人と同居している者についても、申請取次の承認を受けた受入れ機関等の職員による申請取次が認められています。

2.公益法人の職員

 ①「公益法人」とは、具体的には、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人をいいます。尚、公益社団法人又は公益財団法人には、特例社団法人又は特例財団法人を含むものとされています。  ②1の①の受入れ機関等の職員と同じく、申請取次を行うことができるのは公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者です。

3.旅行業者

 1の①の受入れ機関等の職員と同じく、申請取次を行うことができるのは海外旅行を扱っている旅行業者で地方入国管理局長が適当と認める者です。

 
 
 

最新記事

すべて表示
「外免切替」の外国人10年で倍増

外免切替とは   外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える「外国免許切替(外免切替)」を行う外国人が急増している。警察庁によると、10年間で倍増し、2023年には5万人を超えた。手続きは、日本で暮らす外国人だけでなく、旅行者でもホテルを免許証上の住所にして行うことができる...

 
 
 
地域の共生施策に関する連携が明日から開始

地域の共生施策に関する連携とは 特定技能制度の改正により、明日から地域の共生施策に関する連携として特定技能外国人を受入れる際に各市町村の地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には要請に応じて必要な協力をする旨の「協力確認書」の提出が開始されます。...

 
 
 
「特定技能」定期報告義務を年4回から1回に変更

定期報告義務を年4回から1回に変更とは 「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)において、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び同法施行規則(昭和56年法務省令第54号)に定める特定技能所属機関による定期届出に関し、届出頻度、届出書の参考様式及...

 
 
 

Comments


スリーエー株式会社 

〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル8F
TEL :078-200-6433​  
mail:info@3allc-immigration.com 営業日:月曜日~金曜日(土日祝祭日は除く) 営業時間:9:00~17:00

bottom of page